第2条(本サービスの内容)の内容を一部改正しました。
≪改正前≫
1.本サービスの対象者は、15歳以上の方となります。
↓
≪改正後≫
1.本サービスの対象者は、原則として18歳以上の方となります。ただし、未成年の生徒等(高校生または中学校を卒業した15歳から18歳の方)については、親権者の同席または同意書があれば対象者に含まれるものとします。
目次
第2条(本サービスの内容)の内容を一部改正しました。
≪改正前≫
1.本サービスの対象者は、15歳以上の方となります。
↓
≪改正後≫
1.本サービスの対象者は、原則として18歳以上の方となります。ただし、未成年の生徒等(高校生または中学校を卒業した15歳から18歳の方)については、親権者の同席または同意書があれば対象者に含まれるものとします。